弊社は、静岡県牧之原市を拠点にファイナンシャル(お金)&キャリア(仕事)に関するご支援及びコンサルティングを行っております。 

CDA倫理基準

CDA倫理基準

(目的)
第1条 この規程は、特定非営利活動法人日本キャリア開発協会(以下、協会と称す)のCDA会員がキャリアカウンセリング業務を行うにあたって遵守すべき事項について定め、CDAの質の向上を図り、適正なキャリアカウンセリング業務を通じて相談者及び社会一般に寄与することを目的とする。

(業務の範囲)
第2条 CDAが行うキャリアカウンセリング業務とは、キャリア支援、キャリア開発等に関するものであり、心理カウンセリング、心理療法等は含まれない。
2 CDAは、業務の範囲内で行動しなければならない。

(教育と実践)
第3条 CDAは、教育や実践を継続し、実務や業務内容を向上させることを義務とする。

(ニーズのバランス)
第4条 CDAは、クライエントとCDAが所属する組織のニーズのバランスを保つように努めなければならない。

(アセスメント)
第5条 CDAは、訓練を受けた範囲内でアセスメントの各手法を実施しなければならない。
(公序良俗)
第6条 CDAは、法律や公序良俗に反するような行動をとってはならない。

(守秘義務)
第7 条 CDAは、業務上知り得た秘密を守らなければならない。

(製品とサービス)
第8条 CDAが講義、講演、電話、ホームページ、新聞、書籍、雑誌、テレビ、ラジオなどで提供する製品やサービスは、本規程に見合うものでなければならない。

(選択の自由の容認)
第9条 CDAは、クライエントの選択の自由を容認し、それを擁護しなければならない。

(専門家への相談)
第10条 CDAは、自己の能力の限界を超えている、あるいはCDA本来の業務の範囲を超えていると判断した場合は、当該分野の専門家に相談や指導を求めねばならない。

(雇用者への警告)
第11条 CDAは、仕事や福利面でクライエントに悪影響や障害を与える恐れのある場合は、その旨をクライエントの雇用者に警告しなければならない。

(雇用者への報告)
第12条 CDAは、自己の業務を効果的に遂行できないような状況にある場合は、その旨をクライエントの雇用者に報告しなければならない。

(クライエントとの関係)
第13条 CDAは、クライエントと性的、あるいは恋愛関係を持ってはならない。

(セクハラの禁止)
第14条 CDAは、クライエントに対してセクシュアル・ハラスメントを行ったり、あるいは、それを見過ごしたりしてはならない。

(個人的問題の持込み)
第15条 CDAは、クライエントとの間に自己の個人的、あるいは仕事上の問題を持ち込んではならない。

(差別の禁止)
第16条 CDAは、クライエントを年齢、性別、宗教、身体的障害等により差別してはならない。

(人格権の保護)
第17条 CDAは、クライエントの人格を尊重し、権利や人間としての尊厳を保護しなければならない。

(合意の確立)
第18条 CDAは、クライエントとの間に、守秘義務、公的・私的資料の区別、記録の保持と開示、仕事量、責任などについて合意し、その内容を明記しなければならない。



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