セカンドライフプランとは
セカンドライフプランとは
- 老後の生活設計
心豊かなセカンドライフプランづくりは、わが家(夫婦)のお金を把握することから始まります。夫の退職(定年)時の家計を棚卸しし、受給できる公的年金を試算してみましょう。「何となく不安」から人生のイベント「退職」に合わせたライフプランニングを考え、その先を想像できれば対策も立てやすいでしょう。
実際に老後生活にかかる費用は、月額平均22.3万円※1が必要だといわれており、更にゆとりのある生活をするのには月額平均36.6万円※2が必要といわれております。
この金額をご自身(ご夫婦)で用意できるだけの蓄えを早目にしていきましょう。
特に若い世代の人達は、今の年金受給者の人達と比較して、国から貰える公的年金額が年々少なくなっていきますので、私的に準備していく必要性がかなり増してきております。
※1、※2生命保険文化センター「生活保障に関する調査」/平成22年度
- 公的年金の仕組みともらえる年金をチェック
高齢者世帯の総収入の7割近くが公的年金です。セカンドライフには公的年金の知識が欠かせません。加入する年金、加入期間、報酬(給与)、生年月日などで年金額が決まります。基本的に全国民が支給対象の老齢基礎年金も原則25年以上加入(保険料支払い期間)しないともらえないのです。(満額もらうためには20歳~60歳までの40年間加入する必要があります。)
また、自営業者とサラリーマンとではもらえる年金も違ってきます。夫婦なら2人分の年金が受給できますが、厳密に言うと、2人の働き方によっても受け取る年金に大きな差が出てきます。
サラリーマンの場合、老齢基礎年金に加え老齢厚生年金ももらえますのが、夫のみがサラリーマン場合(妻:専業主婦)と夫婦でサラリーマン(厚生年金保険に加入)の場合とでも、もらえる金額は違ってきます。
受給年齢も段階的に引き上げられており、自営業者(国民年金)の方は老齢基礎年金のみとなり、現在65歳から一生涯の受給となっております。(60歳から繰上げ、70歳まで繰下げの支給開始もできます。)
サラリーマン(厚生年金)や公務員(共済年金)の場合は、満額の年金は段階的に61歳から65歳へと支給開始年齢が引き上げられており、老齢基礎年金同様一生涯の受給となっております。(60歳から繰上げ、70歳まで繰下げの支給開始もできます。)
- 働き方で変わる年金額
退職後、あなたはどのような生活をしたいですか?どんなセカンドライフを描いていますか?生涯現役でいたいからずっと働く、仕事はやめて趣味の生活をしたい、海外に移住して悠々自適な生活をしたい・・・等々人によって様々な夢があると思います。
仕事を続ける場合も、就職して厚生年金に加入するのかしないのか、また再就職した時の給与によっても受給できる年金額も変わってきますし、就職せず自営で仕事を始める場合も同じく変わってってくるので、働き方によっても受給できる年金額が違うということを知っておく必要があります。
原則、勤めていれば厚生年金には70歳まで加入して保険料を支払いますが、早い人であれば老齢厚生年金は60歳から受け取ることができます。つまり、60~69歳までの10年間に、厚生年金加入と年金受給が重なるケースが出てきます。
受け取る年金額と勤務中の報酬に応じて年金額の調整を行う仕組みが在職中の老齢厚生年金にはあり、65歳を境に調整される年金額が異なってきます。
また、60歳から65歳になるまでの在職老齢年金は、基本月額と総報酬月額相当額の合計額が28万円を超えた場合に、年金額が減額される仕組みになっています。
65歳以降の在職老齢年金に関しては、『老齢基礎年金』は支給停止の対象外となっており全額支給されますが、「基本月額」と「総報酬月額相当額」の合計額が、46万円を超える場合は、46万円を超えた額の1/2の老齢厚生年金額が支給停止になります。(46万円以下の場合は、老齢厚生年金は全額支給されます。)
※平成14年3月までに65歳からの老齢厚生年金の受給権が発生した人には、年金は全額支給されます。
- 介護保険しくみと現状
急速に進行する少子高齢化により、介護は家族だけでなく社会全体で対応していこうという趣旨のもと、2000年4月から介護保険制度がスタートしました。
公的介護保険は40歳以上の人が全員加入して介護保険料を納め、介護が必要になった時に所定の介護サービスが受けられる保険です。65歳以上の人は「第1号被保険者」、40~64歳の人は「第2号被保険者」となります。
第1号被保険者は、要介護状態になった原因が何であろうと、公的介護保険のサービスを受けることができますが、第2号被保険者は、老化に起因する特定の病気(16疾患)によって要介護状態になった場合に限り、介護サービスを受けることができます(末期がんも含まれます)。
現在、介護や支援を必要としている人はかなり多く、厚生労働省によると、要介護(要支援)認定者数は2009年度は約485万人となり、前年度に比べ約3.9%の増加となっており、公的介護保険制度がスタートした2000年度と比べると、認定者数は約1.8倍と急速に増えております。
介護や支援が必要となった主な原因としては、脳卒中等の「脳血管疾患」が最も多く5分の1以上を占めています。「脳血管疾患」の割合は要介護度が高いほど多くなる傾向にあります。
次いで多いのが「認知症」、「高齢による衰弱」、「関節疾患(リウマチ等)」で、「関節疾患」は要支援の原因として最も多くなっています。
※厚生労働省「国民生活基礎調査の概況」/平成22年
介護サービスを受けるには「介護を要する状態にある」との要介護認定を受ける必要があります。
この要介護認定は、介護の度合いに応じて「要支援1~要支援2」「要介護1~要介護5」の7段階に分けられます。
また、公的介護保険の給付は、要介護認定を受けた利用者が1割の利用料を支払うことで、「現物給付」による介護サービスを受けることができますが、別途実費負担(食費・おむつ代・日用品費等)となるものも多々あるので、介護には思いのほかお金がかかるということを心得ておいた方がよいでしょう。
- 介護・医療対策
介護が必要となった場合は、まずは社会保障制度としての「公的介護保険」を活用します。それでも不十分な場合には、自助努力として公的介護保険を補完する為に、「生命保険会社の介護保険」に加入しておくことをお勧めします。
保障内容は、各社ともにいろいろな条件での支払いが想定されておりますので、どんなときにどんな保障が受けられるのかを確認して、自分の生活設計にあった介護保険を選択するのがよいでしょう。
また、高齢になると体調不良で、生命保険に加入できにくくなったり、保険料が高額になったりします。
健康に自信のない方でも入れる保険もありますが、健康体の方に比べ割高になるため、健康なうちにセカンドライフに向けた保険(死亡保障・医療保障ともに一生涯続く終身保保険)への切り替えも含め、ご加入済の生命保険の見直しをしていくのがよいでしょう。
- 退職金の運用・贈与対策
退職金は老後のための大切な資金です。思い切った投資で目減りさせることのないよう運用方法は慎重に十分検討する必要があると思います。
老後生活費の備えには、安全確実に運用できる元本保証型の商品での運用がお勧めです。
また、不動産や金融資産がある場合は、相続対策や後々のもめごとを避けるためにも少しずつ生前贈与を行ったり、きちんとした遺言を残すことも大切なご家族のためには必要だと思います。
長期的視点に立ったプラン作成には、様々な知識が必要になります。安心した老後生活を送るためにも、我々専門家と共にプランを作成してみませんか?
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